2017年度の税制改正によって、年金生活者や所得の低い方が株式の配当金や投資信託の分配金にかかる税金を安くする方法ができました。
課税方式
上場株式の配当金や投資信託の分配金の課税方式は、申告不要・申告分離課税・総合課税の3種類から選べます。
「申告不要」はその名のとおり、確定申告が不要な課税方式です。上場株式の配当や投資信託の分配金は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されているので、このまま課税を完結させる方法です。
「申告分離課税」は確定申告が必要で、給与所得とは別に課税される方法です。
「総合課税」は確定申告が必要で、給与所得等と合算して課税される方法です。給与所得が無いか少ない場合は、税率が下がることがあります。
課税方式 | 確定申告 | 税率 | 損益通算 | 配当控除 |
---|---|---|---|---|
申告不要 | 不要 | 20.315% | 不可 | 不可 |
申告分離課税 | 必要 | 20.315% | 可 | 不可 |
総合課税 | 必要 | 所得による | 不可 | 可 |
申告不要
上場株式の配当金や投資信託の分配金は既に源泉徴収されているので、確定申告は不要です。
申告分離課税
配当所得を確定申告する義務はありませんが、あえて確定申告することもできます。
配当所得を確定申告する際に「申告分離課税」を選ぶと、税率は変わりませんが、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。前年度以前の繰越損失と損益通算することもできます。
総合課税
配当所得を確定申告する際に「総合課税」を選ぶと、他の所得と合算して累進課税となります。配当控除を受けることができます。
所得税と住民税で別々の課税方式を選べる
2017年度の税制改正によって、これら3つの課税方式を所得税と住民税でそれぞれ任意に選べることができるようになりました。これにより「所得税は総合課税」、「住民税は申告不要」という課税方法を選べば、ほとんどの年金生活者は上場株式の配当や投資信託の分配金にかかる税率を下げることができるようになりました。
これまでにも、確定申告で総合課税を選べば、年金生活者は「申告不要」方式の税率20.315%より税率を安くすることができました。ただし「総合課税」にしてしまうと、株式の配当や投資信託の分配金が国民健康保険料や後期高齢者医療制度の割賦対象となってしまい、税金は安くなっても保険料が高くなってしまうという問題がありました。
国民健康保険料や後期高齢者医療制度の割賦対象は、所得税の所得とは無関係で、住民税の所得で判定されます。そこで、所得税には総合課税を選んで税率を下げ、住民税は申告不要を選んで国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料が上がらないようにできます。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
課税方式 | 総合課税 | 申告不要 |
国民健康保険料 | 無関係 | 総合課税にすると上がる |
後期高齢者医療制度 | 無関係 | 総合課税にすると上がる |
注意点
この制度を利用するには、所得税の確定申告書を税務署に提出することに加えて、それとは別に住民税の申告書を作成して市区町村の窓口に提出する必要があります。
配当金の住民税を申告不要にする場合、先に住民税の手続きをしなければなりません。ただし、外国課税控除は所得税から申告しないと通らないので、住民税申告不要と外国課税控除の両方を申請するのはできません。
クラウドファンディングの分配金等は20.42%(所得税20%と復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されています。これは住民税が源泉徴収されていないので、住民税を申告不要とすることはできません。
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