公的年金の加入者または受給者が死亡した場合、遺族の生活保障として遺族給付が支給されます。
遺族給付には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者です。子どもがいない配偶者に遺族基礎年金は支給されません。
子どもは次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 18歳到達年度末日(18歳になって最初の3月31日)までの子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子
遺族基礎年金の年金額は次の計算式によって求めます。
子の加算額は次の表のようになっています。
子 | 子の加算額 |
---|---|
第1子 | 224,300円 |
第2子 | 224,300円 |
第2子以降 | 74,800円 |
遺族基礎年金の受給資格
貴族基礎年金の受給資格には、保険料納付要件があります。
国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金があります。
寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格を満たしているにもかかわらず、夫が年金を受け取らずに死亡した場合、妻に支給される年金です。
死亡一時金
死亡一時金とは、第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給される給付です。
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしているときに遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。
遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額になります。
ただし、被保険者期間が300月(25年)に満たないときは、300月とみなして年金額が計算されます。
中高齢寡婦年金加算
遺族基礎年金は子どもがいない配偶者には支給されません。子供がいても、その子が18歳になれば遺族基礎年金は支給されなくなります。
このような場合でも、妻が40歳以上であれば、遺族厚生年金に一定額が加算されます。
中高齢寡婦年金加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻に支給されます。妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金が受給できるため、中高齢寡婦年金加算はなくなります。
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