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相続税とは

相続税とは相続や遺贈(遺言による財産の取得)によって、財産を取得した場合にかかる税金です。

相続税とは

相続税とは、相続、遺贈および死因贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

遺贈とは、遺言で人に財産を譲ることです。財産を譲る相手は、相続人以外でも構いません。遺贈とは、生前に「私が死んだら財産を譲る」と約束した場合に、死後、その財産が譲られることです。

法定相続人

民法第887条では、被相続人の子を相続人としています。

ただし、子がいない場合は民法第889条により、直系尊属(父母または祖父、祖母)を相続人としています。直系尊属がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

代襲相続

代襲相続とは、相続の開始時に相続人となることができる人が既に死亡または欠格、廃除によって相続権がなくなった場合に、その人の子(被相続人の孫または甥、姪)が代わりに相続することを言います。

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分をいいます。

相続人 法定相続分
配偶者のみ すべて
配偶者と子 配偶者が2分の1、子が2分の1
配偶者と父母 配偶者が3分の2、父母が3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

遺言

遺言には次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文および日付、氏名を自書して押印した遺言です。

自筆証書遺言に証人は不要ですが、検認は必要です。

検認とは遺言書の偽造などを防止するために、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する手続きのことです。

次のような遺言は、自筆証書遺言として無効になります。

  • 遺言の文章をパソコンで入力して印刷したものに、日付と氏名を自書したもの
  • 遺言者が口述した内容を、公証人ではない人が代筆したもの
  • 遺言者が録音テープに音声で記録したもの

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が口述した遺言の趣旨を公証人が筆記した遺言です。

公正証書遺言の作成には証人の立合いが必要となりますが、家庭裁判所の検認は不要になります。

相続税で非課税となるもの

相続税には全額または一部非課税になる財産があります。

次の財産は相続税の対象とはなりません。

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具など
  • 生命保険のうち一定額
  • 死亡退職金のうち一定額

基礎控除

相続税には遺産に係る基礎控除があり、次の計算式で求められます。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

生命保険と死亡退職金の非課税限度額

生命保険や死亡退職金には、相続税のうち一定額が非課税となる枠があり、これを非課税限度額と言います。

非課税限度額は次の計算式で求められます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

相続人のうち、相続の放棄をした人がいる場合でも法定相続人であることに変わりはありません。そのため相続を放棄した人がいても、非課税限度額が減ることはありません

債務控除

被相続人の債務を継承した場合は、継承した債務を課税価格から控除することができます。

たとえば、次のようなものは債務として控除できます。

  • 借入金
  • 未払いの医療費
  • 未払いの税金

相続税の課税計算上、葬式費用に該当するものは相続財産の価額から控除することができます。

  • 通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用
  • お寺や神社などへ支払ったお布施、戒名料、読経量など
  • 埋葬、仮想、納骨にかかった費用

ただし、香典返し(香典返戻費用)は相続財産の価額から控除することはできません

不動産の相続

宅地を相続した場合

建物の敷地として用いられている土地(宅地)を相続した場合、宅地の分類によって土地の評価額が異なります。

同じ土地でも自分で住んでいるのか、他人に貸しているのか、駐車場にしているのかによって評価額が変わります。

相続税対策でアパートを建てるといった話がよくありますが、宅地の分類によって評価額が異なることがその理由です。

自用地の評価

自用地とは、土地の所有者が自分のために使用している土地をいいます。

自用地の評価額は、次の計算式により評価します。

評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 地積

自用地以外の宅地は、この自用地の評価額をもとにして評価します。

貸家建付地の評価

貸家建付地(かしやたてつけち)とは、自分が所有している土地にアパートなどを建て、他人に貸している宅地をいいます。

貸家建付地の評価額は、次の計算式により評価します。

評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

借地権割合や借家権割合は地域によって異なり、国税庁のサイトで閲覧できる路線価図・評価倍率表で確認できます。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家具を相続によって取得した場合、特定居住用宅地として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けます。

これにより、宅地について330㎡までの評価額の80%を減額することができます。

家屋を相続した場合

家屋を相続した場合、自用家屋か貸家によって評価額が異なります。

自用家屋の評価

自分が住んでいる自用家屋の評価額は、次の計算式により評価します。

評価額 = 家屋の固定資産税評価額

貸家の評価

アパートやマンションなど貸家の評価額は、次の計算式により評価します。

評価額 = 家屋の固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

貸家は自用家屋より評価額が安くなります。

上場株式の相続

上場株式を相続した場合、次の4つの価格のうち最も低いものが相続税評価額となります。

  • 被相続人が死亡した日の終値
  • 被相続人が死亡した月の毎日の終値の平均額
  • 被相続人が死亡した前月の毎日の終値の平均額
  • 被相続人が死亡した前々月の毎日の終値の平均額

相続税の申告

相続や遺贈によって財産を取得した人は、相続税の申告書を提出する義務があります。

相続財産が基礎控除以下の場合は申告不要です。

ただし、配偶者の税額軽減などを受ける場合は納付税額が0円であっても申告する必要があります。

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署です。

相続した人の住所地を管轄する税務署ではありません。

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