不動産を所有していると、固定資産税が毎年かかります。また、場合によっては都市計画税もかかることがあります。
この固定資産税とは、いったいどのような税金なのでしょうか?
固定資産税とは
固定資産税とは、不動産を保有している場合に、市町村に納めなければならない地方税です。
毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務を負います。
不動産の売買があった場合、すでに不動産を売却した人が納税義務者となることがあります。この場合、売主と買主の間で契約によって固定資産税の負担割合を所有期間で按分して清算するのが一般的です。
固定資産税の計算
固定資産税は次の計算式によって求めます。
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
住宅やマンションなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている住宅用地については特例措置があり、固定資産税が軽減されています。
小規模住宅用地
住宅やマンションなどの敷地で200㎡以下の部分は、小規模住宅用地として固定資産税が6分の1に軽減されます。
一般住宅用地
住宅やマンションなどの敷地で200㎡を超える部分は、一般住宅用地として固定資産税が3分の1に軽減されます。
マンションやアパートなどの場合は、戸数 × 200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。
新築住宅の税額権限特例
住宅を新築した場合、一定の条件を満たしたときは新築後3年間または5年間、120㎡までの部分について固定資産税が2分の1に軽減されます。
固定資産税の納期
固定資産税の納期は自治体によって異なります。また、同じ自治体でも年によって納期が変わることがあります。
東京都(23区内)における平成30年の固定資産税の納期は次のとおりです。
期 | 期間 | 納期 |
---|---|---|
第1期 | 2018年6月1日~7月2日 | 2018年7月2日 |
第2期 | 2018年9月1日~10月1日 | 2018年10月1日 |
第3期 | 2018年12月1日~12月27日 | 2018年12月27日 |
第4期 | 2019年2月1日~2月28日 | 2019年2月28日 |
クレジットカードによる固定資産税の支払い
東京都(23区内のみ)など、一部の自治体では固定資産税をクレジットカードで支払えます。
たとえば、次の自治体でクレジットカードによる支払いができます。
- 東京都(23区内のみ)
- 東京都立川市
- 東京都武蔵野市
- 東京都東大和市
- 東京都小平市
- 千葉県船橋市
- 神奈川県川崎市
など、クレジットカードによる固定資産税の支払いには、決済手数料がかかります。決済手数料は自治体によって異なります。
一例として、東京都(23区内のみ)のクレジットカード決済手数料は次のとおりです。
税額 | 決済手数料 |
---|---|
1万円まで | 80円 |
1万円超2万円まで | 160円 |
2万円超3万円まで | 240円 |
3万円超4万円まで | 321円 |
4万円超5万円まで | 401円 |
以降、税額が1万円増えるごとに決済手数料80円が加算されます。
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