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老後に公的年金を受け取る条件が大幅に緩和されました

年金

2017年8月から改正年金機能強化法が施行されて、老後に公的年金を受け取る条件が大幅に緩和されました。年金の受け取りに必要な「受給資格期間」が25年から10年に短くなりました。

受給資格期間

公的年金は国民年金を基本としていて、20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)国民全員が加入して保険料を納めます。保険料を最低10年納めると、納付期間に応じた年金を原則65歳から受け取ることができます。この10年を「受給資格期間」と言い、この期間を満たさないと年金は受け取れません。

合算対象期間

資格期間は保険料を納めた月数だけではありません。所得が少ないため納付を免除された月も含まれます。また、サラリーマン世帯の専業主婦や学生は以前、国民年金の加入が義務付けられておらず、この時期に保険料を納めなかった月があっても、資格期間にカウントされます。これを「合算対象期間」と言います。

ただ、基本的に合算対象期間については年金機構では把握していません。このため、合算対象期間を加えないと資格期間を満たせない人には、年金請求書が送られてきません。該当者は年金事務所などに自ら問い合わせる必要があります。

手続き

年金受給資格を得ても、手続きをしなければ年金を受け取ることはできません。手続きに必要な書類は「年金請求書」と言い、受給資格のある方の住所へ日本年金機構から郵送されます。

これまで老後の年金を受け取れなかった方で、8月1日時点で最低10年の資格期間を満たした方には、「短縮」と書かれた黄色い封筒が郵送されてきます。同封の書類に、年金の振込先の口座情報、配偶者や子供の有無などを記入し、預金通帳などの必要な書類を添えて、年金事務所か「街角の年金相談センター」で手続きします。居住地に関わらず、どこの年金事務所や相談センターでも受け付けてもらえます。本人が手続できない場合は、同封の「委任状を」使って、家族が手続きを代行できます。

手続きは事前に「ねんきんダイヤル」に電話して予約します。予約の際、基礎年金番号を伝える必要があります。基礎年金番号は、年金手帳や、年金機構から毎年届く「ねんきん定期便」に載っています。

手続きが完了すると、年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が居住地へ郵送されてきます。

厚生年金

厚生年金は、保険料を1か月以上納めていれば、その期間や保険料額に応じた年金を受け取れます。ただし、厚生年金をもらうには、国民年金を受け取れることが前提条件になっています。つまり、国民年金の受給資格期間が10年を超えていることも条件となります。

受給額

年金は基本的に、保険料を納めた期間に応じてもらえる金額が増える仕組みです。受給資格期間が短縮されたとはいえ、もらえる年金額は少なくなります。ただ、受給額を増やす方法もあります。

単純な払い忘れや、免除申請をしないまま未払いになっていた分は5年前までさかのぼって収めることができます。また、申請などをして保険料納付を免除されていた分は、最大10年までさかのぼって納められます。全国の年金事務所で手続きできます。

60歳から65歳になるまで「任意加入」して保険料を納めることで、年金額を増やす方法もあります。

年金の貰い始める時期を遅らせる「繰り下げ受給」という方法もあります。1か月臆させる毎に年金額が0.7%増えるので、1年遅らせれば8.4%増え、最長の5年繰り下げると、42%も増やすことができます。

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