雇用保険とは、労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
保険料
雇用保険の保険料は、一部を被保険者が負担し、残りを事業主が負担します。雇用保険料率は事業の種類により異なります。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |
農林水産・清酒製造の事業 | 0.4% | 0.7% | 1.1% |
建設の事業 | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
出典:令和3年度の雇用保険料率について(厚生労働省)
雇用保険被保険者証
退職すると、会社から「雇用保険被保険者証」が発行されます。これは雇用保険被保険者であることの証明書です。再就職した場合は雇用保険が引き継がれるため、転職先の会社へ提出する必要があります。
基本手当
雇用保険の基本手当とは失業者に対する給付で、失業保険とも呼ばれています。65歳未満の労働者が失業した場合に、離職前6か月間の賃金日額の45%~80%が基本手当として支給されます。
一般保険者(自己都合や定年退職)、特定受給資格者(倒産や解雇等による離職)および特定理由離職者(労働契約が更新されなかったために離職した有期労働契約者)の区別によって、要件や給付日数が異なります。
一般保険者 | 特定受給資格者 特定理由離職者 |
|
---|---|---|
年齢の要件 | 65歳未満 | 65歳未満 |
被保険者期間の要件 | 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上 | 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上 |
給付日数 | 90日~150日 | 90日~330日 |
自己都合や定年退職による離職
自己都合や定年退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あると、基本手当が支給されます。
基本手当の給付日数は、被保険者期間によって異なります。
被保険者期間 | 給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
特定受給資格者と特定理由離職者
倒産や解雇等による離職者を「特定受給資格者」、労働契約が更新されなかったために離職した有期労働契約者を「特定理由離職者」といいます。
特定受給資格者や特定理由離職者の場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あると、基本手当が支給されます。
基本手当の給付日数は、年齢や被保険者期間によって異なります。
年齢 | 被保険者期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
雇用継続給付
雇用継続給付とは、高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行って、雇用の継続を促すための制度です。
雇用継続給付には次の3つがあります。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には次の2種類の給付金があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降も雇用されている人に支給される給付金です。
次の要件を満たした人が対象となります。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者期間が5年以上であること
- 60歳以後の賃金が60歳到達時点の賃金月額の75%未満であること
高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給後に再就職した場合に支給される給付金です。
育児休業給付
育児休業給付とは、満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業前の賃金の一定割合が支給される給付金です。
支給される育児休業給付の支給額は、育児休暇の期間によって異なります。
期間 | 割合 |
---|---|
育児休業の開始から6か月未満 | 休業前の賃金の67% |
育児休業の開始から6か月以降 | 休業前の賃金の50% |
介護休業給付
介護休業給付とは、家族を介護するために休業した場合に、一定の条件を満たしたときに支給される給付金です。
高年齢求職者給付金
65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日に相当する高年齢求職者給付金が支給されます。
被保険者であった期間 | 給付金 |
---|---|
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
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