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失業保険だけじゃない!意外と知らない雇用保険の手厚い補償

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。

保険料

雇用保険の保険料は、一部を被保険者が負担し、残りを事業主が負担します。雇用保険料率は事業の種類により異なります。

令和3年度の雇用保険料率
事業の種類労働者負担事業主負担雇用保険料率
一般の事業0.3%0.6%0.9%
農林水産・清酒製造の事業0.4%0.7%1.1%
建設の事業0.4%0.8%1.2%

出典:令和3年度の雇用保険料率について(厚生労働省)

雇用保険被保険者証

退職すると、会社から「雇用保険被保険者証」が発行されます。これは雇用保険被保険者であることの証明書です。再就職した場合は雇用保険が引き継がれるため、転職先の会社へ提出する必要があります。

基本手当

雇用保険の基本手当とは失業者に対する給付で、失業保険とも呼ばれています。65歳未満の労働者が失業した場合に、離職前6か月間の賃金日額の45%~80%が基本手当として支給されます。

一般保険者(自己都合や定年退職)、特定受給資格者(倒産や解雇等による離職)および特定理由離職者(労働契約が更新されなかったために離職した有期労働契約者)の区別によって、要件や給付日数が異なります。

離職理由による基本手当の違い
一般保険者特定受給資格者
特定理由離職者
年齢の要件65歳未満65歳未満
被保険者期間の要件離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
給付日数90日~150日90日~330日

自己都合や定年退職による離職

自己都合や定年退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あると、基本手当が支給されます。

基本手当の給付日数は、被保険者期間によって異なります。

自己都合や定年退職の給付日数
被保険者期間給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

特定受給資格者と特定理由離職者

倒産や解雇等による離職者を「特定受給資格者」、労働契約が更新されなかったために離職した有期労働契約者を「特定理由離職者」といいます。

特定受給資格者や特定理由離職者の場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あると、基本手当が支給されます。

基本手当の給付日数は、年齢や被保険者期間によって異なります。

特定受給資格者や特定理由離職者の給付日数
年齢被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日180日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

雇用継続給付

雇用継続給付とは、高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行って、雇用の継続を促すための制度です。

雇用継続給付には次の3つがあります。

  • 高年齢雇用継続給付
  • 育児休業給付
  • 介護休業給付

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付には次の2種類の給付金があります。

  • 高年齢雇用継続基本給付金
  • 高年齢再就職給付金

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降も雇用されている人に支給される給付金です。

次の要件を満たした人が対象となります。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 被保険者期間が5年以上であること
  • 60歳以後の賃金が60歳到達時点の賃金月額の75%未満であること

高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給後に再就職した場合に支給される給付金です。

育児休業給付

育児休業給付とは、満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業前の賃金の一定割合が支給される給付金です。

支給される育児休業給付の支給額は、育児休暇の期間によって異なります。

育児休業給付
期間割合
育児休業の開始から6か月未満休業前の賃金の67%
育児休業の開始から6か月以降休業前の賃金の50%

介護休業給付

介護休業給付とは、家族を介護するために休業した場合に、一定の条件を満たしたときに支給される給付金です。

高年齢求職者給付金

65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日に相当する高年齢求職者給付金が支給されます。

高年齢求職者給付金
被保険者であった期間給付金
1年未満30日分
1年以上50日分

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