火災保険とは、火災によって生じた建物や家財の損害を補填するための損害保険です。
火災保険の種類
火災保険には次のような種類があります。
- 住宅火災保険
- 住宅総合保険
損害 | 住宅火災保険 | 住宅総合保険 |
---|---|---|
火災、落雷、爆発、破裂、風災、ひょう災、雪災 | 〇 | 〇 |
水害 | × | 〇 |
給排水設備事故による水漏れ | × | 〇 |
盗難 | × | 〇 |
外部からの落下、飛来、衝突 | × | 〇 |
持出家財の損害 | × | 〇 |
地震、噴火、津波 | × | 〇 |
住宅火災保険
住宅火災保険とは、居住用の建物とその建物内の家財を対象とした保険で、火災や落雷、風災などによる損害を補償します。
住宅総合保険
住宅総合保険とは、住宅火災保険よりも補償の対象を広げた保険で、水災や盗難なども対象となります。
保険金の支払額
火災保険では、契約時の保険金額が保険価額の80%以上であるかどうかによって、支払額の算定方法が異なります。
保険金額 | 損害保険金 |
---|---|
保険金額が保険価額の80%以上 | 実損てん補 |
保険金額が保険価額の80%未満 | 比例てん補 |
保険金額が保険価額の80%以上の場合は、保険金額を限度に実際の損害額が支払われます。
保険金額が保険価額の80%未満の場合、損害保険金は次の計算式によって求めます。
損害保険金 = 損害額 ×(保険金額 ÷ 保険価額 × 80%)
一部保険
契約金額(保険金額)が保険の対象となる建物や家財の実際の価額(保険金額)に満たない保険を一部保険といいます。
全部保険
契約金額(保険金額)が保険の対象となる建物や家財の実際の価額(保険金額)と同じ保険を全部保険といいます。
超過保険
契約金額(保険金額)が保険の対象となる建物や家財の実際の価額(保険金額)を超える保険を超過保険といいます。
失火責任法
軽過失によって火災を起こして隣家に損害を与えたとしても、賠償責任を負わなくてもよいことが失火責任法によって定められています。
ただし、借家人が借家を焼失させた場合は、家主に対して損害賠償責任を負います。
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