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おくすり手帳を持たないと医療費が高くなる

おくすり手帳

2016年4月から公的医療の診療報酬が改訂されました。この改訂によって、薬局で薬を買うときに「おくすり手帳」を持参しないと薬局に支払う金額が高くなる可能性があります。

おくすり手帳とは

おくすり手帳とは薬の履歴を管理できる手帳で、薬局で希望すれば無料でもらえます。おくすり手帳には次の内容が記録されます。

  • 処方内容(調剤日、調剤薬局名、処方せん発行医療機関名、薬剤名、薬剤の用量・用法、日数、ジェネリック医薬品か否かなど)
  • 副作用歴
  • アレルギー歴
  • 主な既往症

おくすり手帳を医師や薬剤師に見せることで薬の飲み合わせや重複投与を防ぎ、余計な薬を減らして医療費の適正化するために導入されました。

紙の手帳だけでなく、スマートフォンのアプリになっているおくすり手帳もあります。

おくすり手帳を持たないと医療費が高くなる

2016年4月から、おくすり手帳を持っている人と持っていない人で薬剤服用歴管理指導料が変わります。

おくすり手帳 薬剤服用歴管理指導料
あり 380円
なし 500円

おくすり手帳をもっているかどうかで120円の違いがあります。これは管理指導料そのものの金額であり、公的保険によって自己負担額は1割または3割になります。自己負担が3割であれば、この差額は40円ほどになります。その場でおくすり手帳を発行した場合は「なし」の金額になり、次回から「あり」の金額になります。

おくすり手帳を持っていても医療費が安くならない場合もある

以前に同じ薬局で調剤を受けている必要があります。以前とは別の薬局に行くと、医療費は安くなりません。調剤する薬局はどこかひとつに決めておいた方がよいでしょう。

6か月以内に調剤を受けている必要があります。以前に調剤を受けたのが6か月以上前の場合は、医療費は安くなりません。

フランチャイズチェーン薬局や大病院の前にある大型門前薬局は薬剤服用歴管理指導料が安くなりません。地域の「かかりつけ薬局」を推進するため、これらは例外規定により薬剤服用歴管理指導料が安くなりません。

以前に調剤を受けたのが6か月以上前
フランチャイズチェーン薬局
大病院の前にある大型門前薬局

医療費が100円高くなる「かかりつけ薬剤師」

2016年4月の診療報酬改訂で「かかりつけ薬剤師」という制度が新設されました。かかりつけ薬剤師とは、次のような業務を行う薬剤師です。
  • 患者が服用している薬や受診している医療機関などの情報を把握する
  • 開局時間外でも24時間いつでも患者からの相談に応じる
  • 調剤後も患者の服用状況や指導内容を処方した医師に情報提供する
  • 必要に応じて患者の自宅を訪問して薬の整理などを行う
かかりつけ薬剤師になるには、患者の同意が必要です。患者はかかりつけ薬剤師をひとりだけ持つことができます。
かかりつけ薬剤師が調剤すると、「かかりつけ薬剤師指導料」がかかります。先程の薬剤服用管理指導料は次のようになります。
条件 薬剤服用歴管理指導料
おくすり手帳あり 380円
おくすり手帳なし 500円
かかりつけ薬剤師 700円

 

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