国民健康保険の加入者は、特定健康診査やがん検診を受診することができます。検診費用は市区町村によって異なりますが、多くの場合は無料です。
国民健康保険とは
日本国内に住所がある人は、いずれかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。公的医療保険には、次に示す3種類があります。
被保険者 | 公的医療保険 | 保険者 |
---|---|---|
75歳未満 | 国民健康保険 | 都道府県および市区町村 国民健康保険組合 |
健康保険 | 全国健康保険協会 健康保険組合 |
|
75歳以上 | 後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療広域連合 |
次の条件に当てはまらない方は、国民健康保険に加入する義務があります。
- 健康保険の被保険者とその被扶養者
- 後期高齢者医療制度の対象者
- 生活保護を受けている世帯
国民健康保険には、被扶養者という制度はありません。上記の条件に当てはまらなければ、赤ちゃんでも国民健康保険に加入しなければなりません。
次の条件に当てはまる方は、後期高齢者医療制度に加入します。
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人
料金
国民健康保険の料金は、市区町村によって異なります。東京都昭島市では、以下に示す計算方法をもとに算定します。
区分 | 所得割 | 均等割 | 年間課税限度額 |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 算定基礎額×5.60% | 27,500円 | 66万円 |
後期高齢者支援金分 | 算定基礎額×2.25% | 11,500円 | 24万円 |
介護納付金分 | 算定基礎額×1.70% | 14,500円 | 17万円 |
所得割とは、被保険者の所得に応じて負担するものです。
均等割とは、被保険者が等しく負担するものです。
算定基礎額とは、前年中の総所得金額、山林所得、株式や不動産の譲渡等による分離課税所得の合計額から基礎控除(43万円)をした後の額です。
- 雑損控除は適用されません。
- 短期・長期譲渡所得は特別控除後の金額です。
- 株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得は繰越損失控除後の金額です。
- 株式配当所得は株式譲渡所得との損益通算及び繰越控除後の金額です。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
介護納付金分は、40歳以上65歳未満のかたのみ負担するものです。
国民健康保険の料金は、年齢に応じて次のように決まります。
年齢 | 保険税の区分計算 |
---|---|
0歳以上40歳未満 | 医療分+支援分 |
40歳以上65歳未満 | 医療分+支援分+介護分 |
65歳以上75歳未満 | 医療分+支援分 |
特定健康診査
特定健康診査とは、メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための健康診査・保健指導です。対象者は40歳から74歳までの国民健康保険の被保険者で、自治体(市町村)が実施しています。
特定健康診査では、次の項目を検査します。
- 質問票
- 身体計測
- 血圧測定
- 身体診察
- 検尿
- 血液検査
- 心電図
- 眼底検査
- 貧血検査
費用
特定健康診査の費用は原則として医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては費用の一部を自己負担とすることがあります。
肺がん検診
国民健康保険の加入者は、次に示す5種類のがん検診を受診することができます。
- 胃がん検診
- 肺がん検診
- 大腸がん検診
- 子宮頸がん検診
- 乳がん検診
ただし、実施頻度や対象者は基礎自治体(市区町村)によってまちまちです。
東京都におけるがん検診の実施状況は、下記の公式サイトでご確認ください。
公式 東京都生活習慣病検診管理指導協議会(令和元年度第2回がん部会)(書面開催)
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