不動産は所有地や所有者の権利などが不動産登記記録に記載され、公示されます。不動産登記記録は登記簿とも呼ばれます。
見方
不動産登記簿は表題部と権利部から構成され、権利部は甲区と乙区に区分されています。
部 | 区 | 内容 |
---|---|---|
表題部 | - | 不動産の所在や面積、構造など |
権利部 | 甲区 | 所有権に関する事項 |
乙区 | 所有権以外の権利に関する事項 |
表題部
不動産登記簿の表題部には、次のようなことが記載されています。
- 土地の所在
- 土地の地番(一筆の土地ごとに登記所が付する番号)
- 地積(土地の面積)
- 地目(宅地・田・畑・山林など)
- 建物の所在
- 建物の地番
- 家屋番号
- 種類(居宅・店舗・事務所など)
- 構造(木造・鉄骨鉄筋コンクリートなど)
- 床面積
権利部
不動産登記簿の権利部は甲区と乙区に分かれていて、不動産の権利について記載されています。
甲区
甲区には所有権の保存や所有権の種類、差押え、仮処分などの所有権に関する事項が記載されています。
乙区
乙区には抵当権や先取得権、貸借権など、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
閲覧
法務局で土地の登記事項証明書の交付申請を行う場合、土地の所有者から許諾を得る必要はありません。
不動産登記簿は、手続きをすれば誰でも閲覧できます。
対抗力
不動産登記をしておくと、自分がその不動産の権利者であると第三者に主張できます。これを対抗力といいます。
公信力
不動産登記には公信力がありません。つまり、登記事項が必ずしも真実の内容であることを保証していません。
登記の記載事項を信頼して土地を購入し、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合は、土地に対する所有権を取得することができません。
種類
不動産登記簿謄本には次の4種類があり、それぞれ記載されている内容が異なります。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 一部事項証明書
- 閉鎖事項証明書
全部事項証明書
全部事項証明書には、現在効力のある事項および過去の履歴が記載されています。
過去の所有者歴や、すでに抹消されている担保歴も確認できます。
一般的に「不動産登記簿謄本」といえば、全部事項証明書のことを指します。
銀行や税務署へ提出するのに使用します。
現在事項証明書
現在事項証明書には、現在効力のある事項のみ記載されています。
一部事項証明書
一部事項証明書には、甲区と乙区の特定した順位番号の内容のみが記載されています。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書には、登記の電子化前の記録や、すでに取り壊された建物の登記記録が記載されています。
コメント