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不動産登記簿謄本の種類、法務局やオンラインでの取得方法、甲区と乙区の見方

不動産登記簿

不動産は所有地や所有者の権利などが不動産登記記録に記載され、公示されます。不動産登記記録は登記簿とも呼ばれます。

見方

不動産登記簿は表題部と権利部から構成され、権利部は甲区と乙区に区分されています。

不動産登記簿の構成
内容
表題部 不動産の所在や面積、構造など
権利部 甲区 所有権に関する事項
乙区 所有権以外の権利に関する事項

表題部

不動産登記簿の表題部には、次のようなことが記載されています。

  • 土地の所在
  • 土地の地番(一筆の土地ごとに登記所が付する番号)
  • 地積(土地の面積)
  • 地目(宅地・田・畑・山林など)
  • 建物の所在
  • 建物の地番
  • 家屋番号
  • 種類(居宅・店舗・事務所など)
  • 構造(木造・鉄骨鉄筋コンクリートなど)
  • 床面積
表題登記には登録免許税が課税されません。

権利部

不動産登記簿の権利部は甲区と乙区に分かれていて、不動産の権利について記載されています。

甲区

甲区には所有権の保存や所有権の種類、差押え、仮処分などの所有権に関する事項が記載されています。

乙区

乙区には抵当権や先取得権、貸借権など、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。

不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記が無くても、借地権が設定されていることがあります。

閲覧

法務局で土地の登記事項証明書の交付申請を行う場合、土地の所有者から許諾を得る必要はありません。

法務局とは、地方における法務関係業務を行う法務省の機関です。登記や戸籍、国籍、供託、公証に関する事務処理を行っています。

不動産登記簿は、手続きをすれば誰でも閲覧できます。

対抗力

不動産登記をしておくと、自分がその不動産の権利者であると第三者に主張できます。これを対抗力といいます。

公信力

不動産登記には公信力がありません。つまり、登記事項が必ずしも真実の内容であることを保証していません。

登記の記載事項を信頼して土地を購入し、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合は、土地に対する所有権を取得することができません。

種類

不動産登記簿謄本には次の4種類があり、それぞれ記載されている内容が異なります。

  • 全部事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 一部事項証明書
  • 閉鎖事項証明書

全部事項証明書

全部事項証明書には、現在効力のある事項および過去の履歴が記載されています。過去の所有者歴や、すでに抹消されている担保歴も確認できます。

一般的に「不動産登記簿謄本」といえば、全部事項証明書のことを指します。

銀行や税務署へ提出するのに使用します。

現在事項証明書

現在事項証明書には、現在効力のある事項のみ記載されています。

一部事項証明書

一部事項証明書には、甲区と乙区の特定した順位番号の内容のみが記載されています。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書には、登記の電子化前の記録や、すでに取り壊された建物の登記記録が記載されています。

オンラインで請求できる

登記事項証明書の交付請求は、インターネットを利用してオンラインで行うことができます。

ただし、登記事項証明書は登記所、法務局証明サービスセンターまたは郵送で受け取ることになります。オンラインで登記事項証明書を受領することはできません。

オンラインで土地および建物の登記内容を確認できる登記情報提供サービスもありますが、登記情報提供サービスでは、登記事項証明書が交付されません。

費用

登記事項証明書の交付費用は、請求および受領の方法によって異なります。

登記事項証明書の費用
請求 受領 費用
窓口 窓口 600円
オンライン 郵送 500円
オンライン 窓口 480円

登録免許税

土地・建物を取得したときの所有権移転登記や、建物を新築した時の所有権保存登記などの際に、登録免許税(国税)が課税されます。ただし、表題登記には課税されません。

登録免許税について詳しくは、次の記事をご覧ください。

不動産を購入したり贈与されたときにかかる税金
不動産を購入したり、贈与されたときにかかる不動産取得税や登録免許税について解説します。特例による軽減税制についても説明します。

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