不動産を購入したり、贈与されたときにかかる不動産取得税や登録免許税について解説します。特例による軽減税制についても説明します。
不動産取得税
不動産を取得したとき、不動産取得税がかかります。不動産の取得とは、購入したときだけでなく、増改築したときや贈与されたときも含みます。
不動産取得税とは、取得した不動産がある都道府県に納める地方税で、不動産を取得した人に納税義務があります。
不動産取得税は、次の計算式によって求めます。
課税標準とは、何に対して税金がかかるのかという意味です。
不動産にはさまざまな価格がありますが、不動産取得税において課税標準とは、固定資産税評価額を意味します。ただし、特例によって固定資産税評価額より安くなることがあります。
不動産のさまざまな価格について、詳しくは次の記事をご覧ください。
≫ 時価、公示価格、路線価、固定資産税評価額など土地の価格の違い
課税標準の特例
一定の不動産については、課税標準の特例があります。
土地
宅地の場合、課税標準が2分の1になります。
建物
床面積が50㎡以上240㎡以下などの要件を満たす住宅の場合、課税標準から1,200万円を控除できます。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記をするときにかかる税金です。
登録免許税は国に納める国税で、不動産の登記をする人に納税義務があります。
登録免許税は次の計算式によって求めます。
不動産の登記には、所有権保存登記と所有権移転登記、抵当権設定登記があり、それぞれで登録免許税の税率が異なります。
不動産の登記 | 内容 |
---|---|
所有権保存登記 | 新築建物を購入したときなどに必要な所有権を最初に登録するための登記 |
所有権移転登記 | 不動産を売買したり不動産の相続があったときなど、 所有権が移転したときに行われる登記 |
抵当権設定登記 | 抵当権を設定したときに行われる登記 |
税率の特例
個人が取得する住宅で、一定の要件を満たすものについては、次の税率の特例があります。
登記内容 | 原則 | 住宅の軽減税率 | |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | |
所有権移転登記 | 売買 | 2% | 0.3% |
相続 | 0.4% | なし | |
贈与・遺贈 | 2% | なし | |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
消費税
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して課される税金です。
不動産の取引では、消費税がかかるものとかからないものがあります。
消費税がかかる不動産取引
次の不動産取引には消費税がかかります。
- 建物の譲渡・貸付(居住用)
- 居住用賃貸物件の貸付(1か月未満)
- 不動産の仲介手数料
民泊など、1か月未満の居住用賃貸物件の貸付には、消費税がかかります。
消費税がかからない不動産取引
次の不動産取引には消費税がかかりません。
- 土地の譲渡・貸付
- 居住用賃貸物件の貸付(1か月以上)
印紙税
印紙税とは、一定の文書を作成したときに課される税金で、国に納める国税です。契約書などに因子を貼り、消印することによって納税します。
契約書を売主と買主に渡す場合には、売主の契約書と買主の契約書の良能に印紙の添付と消印が必要です。
コメント