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特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」ではどちらが得?

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証券会社の特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらを選ばなければなりません。

この記事では特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)それぞれのメリットとデメリットを紹介します。

この記事を読めば、あたたがどちらを選べば得なのかが分かります。

特定口座とは

証券会社の証券総合口座には、次の3種類があります。

・一般口座
・特定口座(源泉徴収あり)
・特定口座(源泉徴収なし)

株式や投資信託を取引するために証券会社で証券総合口座を開設すると、まず一般口座が作られます。

さらに希望すれば、特定口座も作ることができます。

特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類があり、どちらか一方を選びます。両方を同時に作ることはできません。

特定口座とは、確定申告が必要な上場株式等の売却益にかかる税金について、納税手続きが簡単にできるように設けられた口座です。

一般口座

一般口座の場合は、一年間の取引記録を自分で作成する必要があります。

1月1日から12月31日までに取引した株数や株価、手数料、売却益などをすべて自分で記録する必要があり、手間がかかって面倒です。

一般口座のデメリット

ただひたすら税務申告が面倒です。特定口座なら証券会社がやってくれる年間取引記録を、自分で作らなければいけません。

一般口座のメリット

一般口座にメリットはありません。

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座の場合は、一年間の取引を記録した「年間取引報告書」を証券会社が作成してくれます。

さらに、特定口座(源泉徴収あり)では証券会社が所得税住民税を徴収して代行納付してくれます。

証券会社が納税までしてくれるので、確定申告の必要がありません。たいへん手軽で便利な制度です。

特定口座(源泉徴収あり)のデメリット

特定口座(源泉徴収あり)の場合、わずかでも利益が出たら所得税と住民税が源泉徴収されます。

特定口座(源泉徴収なし)では、条件によって利益が出ても税金を払わなくて済みます。

特定口座(源泉徴収あり)のメリット

特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が不要なので、手間がかかりません。

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしなければ、株式等の譲渡所得は合計所得金額に含めなくて構いません。

特定口座(源泉徴収なし)

一年間の取引を記録した「年間取引報告書」を証券会社が作成してくれるのは、特定口座(源泉徴収あり)と同じです。

ただし、証券会社が所得税と住民税を徴収しないので、自分で確定申告する必要があります。

確定申告は年間取引報告書をそのまま使えばよいので、一般口座より簡単に確定申告ができます。

特定口座(源泉徴収なし)のメリット

会社で年末調整を行っている会社員は、給与所得と退職所得以外に株式等の譲渡による所得とその他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要です。これを「申告不要制度」といいます。

つまり、株式や投資信託の利益が20万円以下の場合は税金を納めなくても構いません。

特定口座(源泉徴収あり)では、利益が20万円以下でも所得税と住民税が徴収されてしまいます。しかも、特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しても、この差額は戻ってきません。

あくまでも「確定申告が不要」だから生まれるメリットです。

特定口座(源泉徴収なし)のデメリット

特定口座(源泉徴収なし)の場合、次の方は確定申告が必要となります。

  • 収入金額が2,000万円を超える給与所得者
  • 給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える給与所得者
  • 自営業者など

確定申告して税金を納める場合、株式等の譲渡所得は確定申告する際の合計所得金額に含まれます。

一方、特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしなければ、株式等の譲渡所得は合計所得金額に含めなくて構いません。

株式等の譲渡所得で合計所得金額が増えてしまうと、次のようなデメリットがあります。

  • 専業主婦の合計所得金額が38万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることができません
  • 扶養親族の合計所得金額が38万円を超えると、扶養控除の適用を受けることができません
  • 合計所得金額が増えると、国民健康保険料も増えることがあります

源泉徴収ありと源泉徴収なしはいつまで変更できる?

毎年1月1日以降で初めて株式等を売却するまでに証券会社に届け出をすれば、特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)は年に1回まで変更できます。

まとめ

以上の話をまとめると、特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」は次のように選べばよいです。

給与所得者で株式等の売却益が20万円以下の場合

特定口座(源泉徴収なし)を選んで、確定申告不要制度を利用します。

上場株式等の譲渡益に税金はかかりません。

その他の場合

給与所得者で株式等の売却益が20万円を超える場合や、給与所得者以外の方は、特定口座(源泉徴収あり)を選びます。

確定申告の手間が無くなるか、簡単になります。

合計所得金額が増えて余計なデメリットを生むこともありません。

株式等の売却益がいくらになるか分からない場合、年初は特定口座(源泉徴収なし)にしておき、20万円を超える利益が出そうな場合には、売却前に特定口座(源泉徴収あり)に変更します。

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