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所得税とは簡単にいうと個人の収入に係る税金です【控除と計算方法】

確定申告

個人が1年間に得た収入から、必要経費などを差し引いた金額のことを所得と言います。この所得に応じて国に納める税金が所得税です。この記事では、所得税の計算方法や、収入から差し引ける控除について紹介します。

所得税とは

個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、必要経費や所得控除を差し引いた金額のことを所得と言います。この所得に応じて国に納める税金(国税)が所得税です。

個人の収入にかかる税金には、所得税(国税)のほかに住民税(地方税)があります。

所得区分

所得はその性質によって、次の10種類の所得区分に分類されます。

それぞれの所得区分によって、所得の計算方法が異なります。

所得控除

所得は次の計算方法によって求めます。

所得 = 収入 - 必要経費 - 所得控除

収入から必要経費を差し引いた金額が利益ですが、所得税は利益そのものに対して課税されるわけではありません。所得の性質によって、さらに一定の金額を差し引くことができます。これが所得控除です。

総合課税と分離課税

所得税には、総合課税と分離課税という2つの課税方式があります。

総合課税とは、所得の合計金額をもとに税額を計算する課税方法です。

分離課税とは、他の所得と合計せずに、他の所得とは異なった計算方法により税額を計算する課税方法です。

所得区分計算方法
事業所得総合課税
不動産所得
利子所得
配当所得
給与所得
雑所得
譲渡所得短期譲渡所得
長期譲渡所得総合課税(2分の1)
一時所得
退職所得分離課税
山林所得

長期譲渡所得と一時所得については、そのままの金額を合計するのではなく、その所得の2分の1を合計します。

損益通算

損失が出て所得がマイナスになった場合、その損失をほかの所得と損益通算できるかどうかは、所得区分によって異なります。

所得税の損益通算
所得区分損益通算
事業所得
不動産所得
利子所得×
配当所得×
給与所得×
雑所得×
譲渡所得
一時所得×
退職所得×
山林所得

山林所得は分離課税ですが、損失が出た場合は他の所得と損益通算できます。

所得税の税率

所得税の税率は、課税される所得金額によって異なります。

所得税の速算表
課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

たとえば、課税される所得金額が400万円の場合、所得税の税額は次のようになります。

400万円 × 20% - 427,500円 = 372,500円

復興特別所得税

東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、復興特別所得税が創立されました。2037年までの所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。

復興特別所得税の税率は2.1%です。ただし、これは所得に対する税率ではなく、所得税額に対する税率です。つまり、復興特別所得税は税金に対して税金をかけていることになります。

たとえば、所得税額が1万円であれば、復興特別所得税は210円になります。

確定申告

所得税は原則として確定申告が必要になります。

ただし、会社員やパート、バイトなどの給与所得者は、次の条件を満たすことで確定申告が不要になります。

  • 会社で年末調整をしている
  • 給与が2,000万円を超えない
  • 給与所得と退職所得以外に20万円を超える所得がない

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