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厚生年金とは?加入条件と厚生年金保険料、受給資格と金額の計算

年金

厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となります。

被保険者区分

厚生年金保険の被保険者は第1号から第4号までの4種類に区分されます。

厚生年金の被保険者区分
区分 年金額
第1号 第2号から第4号被保険者以外の被保険者
第2号 国家公務員共済組合の組合員
第3号 地方公務員共済組合の組合員
第4号 私立学校教職員共済制度の加入者

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、毎月の給料(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率をかけて計算します。

毎月の厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3%
賞与の厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 18.3%

厚生年金保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給料(基本給に残業手当や通勤手当などを含めた税引前の金額)を一定の幅で区分したものです。

標準報酬月額
標準報酬等級 標準報酬月額 報酬月額
1 88,000円 93,000円未満
2 98,000円 93,000円以上 101,000円未満
3 104,000円 101,000円以上 107,000円未満
4 110,000円 107,000円以上 114,000円未満
5 118,000円 114,000円以上 122,000円未満
6 126,000円 122,000円以上 130,000円未満
7 134,000円 130,000円以上 138,000円未満
8 142,000円 138,000円以上 146,000円未満
9 150,000円 146,000円以上 155,000円未満
10 160,000円 155,000円以上 165,000円未満
11 170,000円 165,000円以上 175,000円未満
12 180,000円 175,000円以上 185,000円未満
13 190,000円 185,000円以上 195,000円未満
14 200,000円 195,000円以上 210,000円未満
15 220,000円 210,000円以上 230,000円未満
16 240,000円 230,000円以上 250,000円未満
17 260,000円 250,000円以上 270,000円未満
18 280,000円 270,000円以上 290,000円未満
19 300,000円 290,000円以上 310,000円未満
20 320,000円 310,000円以上 330,000円未満
21 340,000円 330,000円以上 350,000円未満
22 360,000円 350,000円以上 370,000円未満
23 380,000円 370,000円以上 395,000円未満
24 410,000円 395,000円以上 425,000円未満
25 440,000円 425,000円以上 455,000円未満
26 470,000円 455,000円以上 485,000円未満
27 500,000円 485,000円以上 515,000円未満
28 530,000円 515,000円以上 545,000円未満
29 560,000円 545,000円以上 575,000円未満
30 590,000円 575,000円以上 605,000円未満
31 620,000円 605,000円以上 635,000円未満
32 650,000円 635,000円以上

標準賞与額とは、税引前の賞与から1千円未満の端数を切り捨てた金額で、支給1回につき150万円が上限となります。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、厚生年金に加入していた方が65歳になるともらえる年金のことです。国民年金等の保険料納付済期間等が10年以上あると、受給資格が得られます。厚生年金自体の加入期間は10年未満でも構いません。年金の受給開始時期を繰り上げたり、繰り下げることもできます。

老齢厚生年金について詳しくは次の記事をご覧ください。

老齢年金とは?わかりやすく老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いを解説
老齢年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた方が65歳になるともらえる年金のことです。国民年金の場合は老齢基礎年金、厚生年金の場合は老齢厚生年金といい、それぞれ制度が異なります。

障害厚生年金

国民年金の障害基礎年金では子がある場合に年金額が加算されますが、厚生年金の障害厚生年金では配偶者がある場合に年金額が加算されます。

障害厚生年金の年金額
障害等級 年金額
1級 老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 1.25倍 + 配偶者加給年金額
2級 老齢厚生年金の報酬比例部分の額 + 配偶者加給年金額
3級 老齢厚生年金の報酬比例部分の額

遺族厚生年金

厚生年金の被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしているときに遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。

遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額になります。

ただし、被保険者期間が300月(25年)に満たないときは、300月とみなして年金額が計算されます。

中高齢寡婦年金加算

遺族基礎年金は子どもがいない配偶者には支給されません。子供がいても、その子が18歳になれば遺族基礎年金は支給されなくなります。

このような場合でも、妻が40歳以上であれば、遺族厚生年金に一定額が加算されます。

中高齢寡婦年金加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻に支給されます。妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金が受給できるため、中高齢寡婦年金加算はなくなります。

参考文献

日本年金機構 (2021) 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
全国健康保険協会 (2022) 令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)

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