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国民年金とは

年金

年金制度には、強制加入の公的年金と任意加入の私的年金があります。

公的年金制度は、国民年金を基礎年金として、会社員や公務員が加入する厚生年金との2階建て構造になっています。

国民年金の加入者

国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。これを強制加入保険者といいます。

第1号被保険者

強制加入保険者は第1号被保険者から第3号被保険者までの3種類に分類されます。

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者(会社員や公務員)および第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている配偶者)のいずれにも該当しない人です。

第1号被保険者に扶養されている配偶者も、第1号被保険者になります。

国民年金保険料の学生納付特例制度

学生本人の前年の所得が所定の額以下の場合、国民年金保険料が全額免除されます。ただし、学生納付特例制度によって国民年金保険料の免除を受けると、老齢基礎年金の年金額が減額されます。

国民年金保険料の学生納付特例制度について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

公式 国民年金保険料の学生納付特例制度

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

出産予定月の前月から4か月間、国民年金保険料が免除されます。産前産後期間の免除制度によって国民年金保険料の免除を受けても、老齢基礎年金の年金額は減額されません。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

公式 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

付加年金

付加年金とは、任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せすることによって、受け取れる老齢基礎年金の金額が増える制度です。

老齢基礎年金に加算される金額(年額)は、次の計算式によって求めます。

老齢基礎年金の加算額 = 付加年金の納付月数 × 200円

老齢基礎年金の加算額は付加保険料の半額となっているので、老齢基礎年金を2年以上受給すれば元を取れます。つまり、67歳まで生きれば支払った保険料以上に年金が受け取れます。

付加年金
加入期間累計付加保険料年金加算額(年額)
1年4,800円2,400円
2年9,600円4,800円
3年14,400円7,300円
4年19,200円9,600円
5年24,000円12,000円
10年48,000円24,000円
20年96,000円48,000円
30年144,000円72,000円
40年192,000円96,000円

国民年金保険料を1年前納している場合でも、途中から付加年金に加入することができます。

付加年金を利用できるのは第1号被保険者のみです。

国民年金基金と併用できない

付加年金と国民年金基金の併用はできません。

繰上げ支給・繰下げ支給できる

老齢基礎年金を繰り上げ支給する場合は、付加年金の支給も繰り上げられます。この場合、付加年金も老齢基礎年金と同率で減額されます。

老齢基礎年金を繰り下げ支給する場合は、付加年金の支給も繰り下げられます。この場合、付加年金も老齢基礎年金と同率で増額されます。

iDeCoの掛金上限が下がる

付加年金保険料を納付すると、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金上限金額が1,000円下がります。

iDeCoの掛金上限
条件iDeCo掛金月額上限
第1号被保険者68,000円
付加年金保険料を納付している方67,000円

前納すると付加保険料が割引になる

一般保険料と同時に付加保険料もまとめて前払い(前納)すると割引があります。

国民年金の付加保険料
月々支払現金支払前納口座振替前納
6か月分2,400円2,380円(20円割引)2,370円(30円割引)
1年分4,800円4,710円(90円割引)4,700円(100円割引)

国民年金保険料の納付方法

国民年金保険料は次のいずれかの方法で納付できます。

  • 納付書
  • 口座振替
  • クレジットカード
  • デビットカード

納付書は銀行やコンビニで支払えます。

前納で一括払いすると割引になる

国民年金保険料を前納すると、割引になります。

国民年金保険料の割引率
支払方法振替方法納付額割引額割引率
現金またはクレジットカード月払い16,410円なしなし
6か月前納97,660円3,200円0.8%
1年前納193,420円7,000円1.8%
2年前納380,880円12,960円3.3%
口座振替翌月末振替16,410円なしなし
当月末振替(早割)16,360円1,200円0.3%
6か月前納97,340円4,480円1.1%
1年前納192,790円8,260円2.1%
2年前納379,640円14,200円3.6%

1年前納や2年前納は、2月末日までに申し込む必要があります。

第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が第2号被保険者に該当します。

通常、国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入しますが、16歳から19歳であっても会社員なら国民年金に加入します。

また、老齢基礎年金の受給権者となった場合は、第2号被保険者の資格を失います。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者になります。

第3号被保険者の要件
要件
人的要件第2号被保険者に扶養されている配偶者
年齢要件20歳以上 60歳未満
居住要件日本国内に住所を有する
会社員の妻である専業主婦が、第2号被保険者の典型的な例です。

第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者になります。

任意加入被保険者

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、60歳以上70歳未満の間に、任意で国民年金に加入できます。

老齢基礎年金を満額受給できない人は、60歳以上65歳未満の間に、任意で国民年金に加入できます。

60歳以上に任意で国民年金に加入している人を任意加入被保険者といいます。

年金記録の照会

毎年誕生月に年金記録を記載した「ねんきん定期便」が送られてくるので、そこで年金記録の照会ができます。

また、ねんきんネットでも随時確認できます。

障害基礎年金

障害基礎年金の年金額(令和3年度価額)は次のとおり。

障害基礎年金の年金額
障害等級年金額
1級780,900円 × 1.25倍 + の加算額
2級780,900円 + の加算額
3級なし
20歳未満に傷病を負った人の障害基礎年金については、国民年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

遺族基礎年金

国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者です。子どもがいない配偶者に遺族基礎年金は支給されません。

子どもは次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 18歳到達年度末日(18歳になって最初の3月31日)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子

遺族基礎年金の年金額は次の計算式によって求めます。

遺族基礎年金額 = 779,300円 + 子の加算額

子の加算額は次の表のようになっています。

子の加算額
第1子224,300
第2子224,300
第2子以降74,800

遺族基礎年金の受給資格

貴族基礎年金の受給資格には、保険料納付要件があります。

国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者の独自給付として、寡婦年金があります。

寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格を満たしているにもかかわらず、夫が年金を受け取らずに死亡した場合、妻に支給される年金です。

死亡一時金

死亡一時金とは、第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給される給付です。

参考文献

日本年金機構 (2021) 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 (2021) 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
日本年金機構 (2022) 国民年金付加年金制度のお知らせ

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