遺族年金とは、国民年金の遺族基礎年金等と厚生年金の遺族厚生年金の総称です。この記事では、それぞれの違いと条件をご紹介します。
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者等が死亡した場合に、その遺族がもらえる年金です。
遺族年金には次のものがあります。
分類 | 遺族年金 |
---|---|
国民年金 | 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 |
厚生年金 | 遺族厚生年金 |
厚生年金の加入者は国民年金にも加入しているので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することもできます。
遺族年金は非課税
遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金および死亡一時金は、すべて非課税です。
原則として老齢年金や障害年金と併給できない
遺族年金を老齢年金や障害年金と同時に受給することは、原則としてできません。ただし、65歳以上であれば併給される組合せもあります。(下表の△印)
老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|---|
老齢基礎年金 | 〇 | △ | × |
遺族基礎年金 | × | 〇 | × |
障害基礎年金 | △ | △ | 〇 |
遺族基礎年金
国民年金に加入している被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、遺族に遺族基礎年金が支給されます。具体的には、以下に示すいずれかに該当する人が死亡した場合に、その遺族がもらえます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有する人
- 保険料納付済期間が25年以上の人
ただし、保険料の納付について次のいずれかに該当している必要があります。
- 死亡日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した機関が3分の2以上あること
- 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと
- 18歳子の要件18歳到達年度末日までの未婚の子
- 60歳死亡した人の要件国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有する
- 65歳死亡した人の要件国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有する
受給資格
遺族基礎年金を受けられる遺族は、死亡した人の子または子のある配偶者です。ただし、次の受給資格を満たす必要があります。
遺族 | 受給資格 |
---|---|
配偶者 | 下記条件を満たす子のある配偶者 |
子 | 18歳到達年度末日までの未婚の子 |
遺族基礎年金を受給できるのは、配偶者または子のいずれか一方だけです。子のある配偶者が遺族基礎年金を受給する場合は、その子は遺族基礎年金を受給できません。
遺族基礎年金を受給している配偶者が再婚した場合は、受給権が消滅します。
遺族基礎年金額
遺族基礎年金の年金額は、次の計算式で決まります。
年齢 | 年金額 |
---|---|
67歳以下 | 795,000円 + 子の加算額 |
68歳以上 | 792,600円 + 子の加算額 |
子の加算額は、子の人数によって異なります。
子 | 加算額 |
---|---|
1人目の子 2人目の子 |
1人につき228,700円 |
3人目以降の子 | 1人につき76,200円 |
遺族基礎年金の基本額は、老齢基礎年金の満額と同額です。老齢基礎年金の満額は毎年度(4月~3月)改定されるため、遺族基礎年金の基本額も毎年度改定されることになります。
出典:日本年金機構(2021)「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、次のいずれかに該当する場合に、遺族がもらえる年金です。
- 厚生年金の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間中に初診日があり、その初診日から5年以内に死亡したとき(死亡したときに厚生年金の資格を喪失していてもよい)
- 18歳子の要件18歳到達年度末日までの未婚の子
- 29歳有期年金子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期年金となります。
- 40歳中高齢寡婦加算40歳以上65歳未満で子がいないか18歳以上の子がいる妻に中高齢寡婦加算が支給されます。
- 55歳夫・父母・祖父母の要件死亡時55歳以上(ただし60歳になるまで支給されない)
- 60歳夫・父母・祖父母に支給開始夫・父母・祖父母が遺族厚生年金を受給できるのは60歳になってから。
- 65歳経過的寡婦加算遺族厚生年金の受給権者である妻に経過的寡婦加算が支給されます。
受給資格
遺族厚生年金をもらえる遺族は、次の優先順位で決まります。
- 配偶者と子
- 父母
- 孫
- 祖父母
子の無い30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、5年間の有期年金となります。
遺族厚生年金額
遺族厚生年金の年金額は、次の計算式によって決まります。
中高齢寡婦加算
子供のいない妻に遺族基礎年金は支給されません。子供がいても、その子が18歳に達すると支給されなくなります。
これを補うため、子供のいない妻または子供が18歳以上の妻に対して、遺族厚生年金に加えて「中高齢寡婦加算」が支給されます。中高齢寡婦加算が加算されるのは、40歳以上65歳未満の期間です。
経過的寡婦加算
遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達すると、遺族厚生年金に加えて、経過的寡婦加算が支給されます。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合、妻に寡婦年金(かふねんきん)が支給されます。
老齢基礎年金の繰り上げ支給の請求をすると、寡婦年金の受給権が消滅します。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受給することはできません。両方の受給要件を満たした場合、どちらか一方を選びます。
- 60歳支給開始
- 65歳支給終了
死亡一時金
遺族基礎年金の受給資格を満たさない場合でも、国民年金第1号被保険者には救済策が用意されています。
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した場合、遺族に死亡一時金が支給されます。
遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されません。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受給することはできません。両方の受給要件を満たした場合、どちらか一方を選びます。
マル優と特別マル優が利用できる
遺族基礎年金を受給している妻および寡婦年金を受給している人は、マル優と特別マル優を利用できます。
マル優とは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称で、遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。マル優を利用すると、預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。
特別マル優とは「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」の通称で、「マル優」と同様に遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。国債と地方債の額面350万円までの利子が非課税になります。
マル優と特別マル優の両方を利用することもできます。
マル優 | 特別マル優 | |
---|---|---|
対象者 | 遺族基礎年金を受給している妻 寡婦年金を受給している人 |
遺族基礎年金を受給している妻 寡婦年金を受給している人 |
非課税商品 | 預貯金 | 国債と地方債 |
非課税枠 | 元本350万円までの利子 | 額面350万円までの利子 |
すべての金融機関でマル優や特別マル優制度を利用できるわけではありません。一般的に、金融機関の窓口ではマル優や特別マル優制度を利用できますが、ネットバンクやネット証券ではマル優や特別マル優制度を利用できません。
遺族年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が4,721,000円以下の方に、月額5,030円(年額60,360円)の遺族年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。
参考文献
日本年金機構 (2021) 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
厚生労働省 (2021) 年金生活者支援給付金制度について
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