Siiiboは個人投資家が企業へ直接融資する少人数私募債プラットフォームを提供するサービスです。少人数私募債とは50人未満に勧誘する社債のことです。
特定公社債と一般公社債の違い
債券(公社債)とは、市場で自由に売買できる特定公社債と、私募債などの一般公社債に区分されます。
特定公社債
特定公社債とは、公社債のうち、下記のうちいずれかに該当するものをいいます。
新株予定権付社債、EB債(他社株償還条項付債券)、株価指数連動債、仕組債、割引債なども上記いずれかに該当するものは特定公社債に区分されます。
特定公社債は、基本的に上場株式等と同じ課税の取扱いになり、売却損益、償還差損益および利子は税率20.315%の申告分離課税になります。
利子 | 譲渡益および償還差益 | |
---|---|---|
所得の区分 | 利子所得 | 譲渡所得 |
税率 | 20.315% | 20.315% |
課税方法 | 申告分離課税 | 申告分離課税 |
確定申告 | 申告不要 | 申告不要 |
上場株式等の配当や利子 | 損益通算できる | 損益通算できる |
上場株式等の売却損益や償還差損益 | 損益通算できる | 損益通算できる |
一般公社債
一般公社債とは、特定公社債以外の公社債をいいます。
一般公社債は、基本的に一般株式等と同じ課税の取扱いになり、売却損益および償還差損益は税率20.315%の申告分離課税、利子は一部のものを除いて税率20.315%の源泉分離課税になります。
利子 | 譲渡益および償還差益 | |
---|---|---|
所得の区分 | 利子所得 | 譲渡所得 |
税率 | 20.315% | 20.315% |
課税方法 | 源泉分離課税 | 申告分離課税 |
確定申告 | 対象外 | 申告不要 |
一般株式等の配当や利子 | 損益通算できない | 損益通算できる |
一般株式等の売却損益や償還差損益 | 損益通算できない | 損益通算できない |
少人数私募債とは
社債には公募債と私募債の2種類があります。
公募債とは、50人以上への勧誘を予定している社債です。社債管理者を設置する必要があり、金融機関を社債管理者とします。
私募債とは、金融機関のみを引受手とするか、50人未満の投資家に対して募集する社債です。社債管理者を設置する必要はありません。
公募債 | 私募債 | |
---|---|---|
投資家 | 50人以上 | 金融機関のみ、または50人未満 |
社債管理者 | 設置する | 設置しない |
社債について詳しくは、次の記事をご覧ください。

株式会社Siiibo
Siiiboを運営しているのは、第一種金融商品取引業(証券会社)の株式会社Siiiboです。
商号 | 株式会社Siiibo |
事業内容 | 第一種金融商品取引業 |
設立日 | 2019年1月11日 |
資本金 | 3億916万円 |
所在地 | 東京都中央区八丁堀3-14-4 |
税金
私募債などの一般公社債にかかる税金は、国債や社債などの特定公社債とは異なる点があります。
私募債の利子にかかる税金
私募債の利子は、支払時に20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収されます。源泉徴収により納税が完結するため、確定申告の対象外となります(源泉分離課税)。
私募債の売却損益・償還差損益にかかる税金
私募債の売却益は税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。
売却損が発生した場合には、一般株式等の売却益や償還差益と相殺できますが、一般株式等の配当・利子と損益通算することはできません。
売却損と売却益・償還差益を相殺した結果、相殺しきれない損失の額については、翌年以後に繰越すことはできません。
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