ふるさと納税による寄附金控除と医療費控除は併用できます。ただし、ワンストップ特例制度が無効になるデメリットもあります。このブログでは、併用する際の注意点と確定申告の書き方をご紹介します。
ふるさと納税と医療費控除は併用できる
医療費控除とは、支払った医療費に応じて税金が安くなる所得控除の一種です。
1月から12月までに支払った医療費の合計額が10万円を超えると、その年の所得金額から控除されます。
たとえば、1年間に20万円の医療費を支払った場合、所得金額が400万円の人であれば、所得金額が390万円とみなされるので、税金がその分安くなります。
医療費控除にはさまざまな条件があるので注意が必要です。詳しくは次の記事をご覧ください。
関連記事 所得控除とは?
ワンストップ特例制度が無効になる
ふるさと納税にはワンストップ特例制度という便利な制度があり、面倒な確定申告を避けることができます。
しかし、医療費控除を受けるためには確定申告が必要になります。
会社員の方が行う年末調整では医療費控除を受けられません。年末調整を行っていても、別途確定申告が必要です。
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していても、確定申告を行うとワンストップ特例制度の申告内容は無効となります。この場合、改めて確定申告で寄附金控除の申請が必要となります。
確定申告の書き方
寄附金控除や医療費控除を申告するためには、確定申告書Bを使用します。
ふるさと納税の計算式
ふるさと納税による寄附金控除の金額は、次の計算式によって求めます。
寄附金控除 = 支払った寄付金 - 2,000円
医療費控除の計算式
医療費控除の金額は、次の計算式によって求めます。
医療費控除 = 支出した医療費の額 - 保険金等の額 – 10万円
ただし、所得金額が200万円未満の場合は、控除額を次の計算式によって求めます。
医療費控除 = 総所得金額 × 5%
ふるさと納税について詳しくは、次の記事をご覧ください。

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